平成27年12月10日から飛行禁止区域で一定のドローンを飛行させる場合、
地方航空局長・空港事務所長の許可・承認が必要です。
【重さの制限】
・ドローン(マルチコプター)、ラジコン機、農薬散布用ヘリコプター等のうち、
機体本体の重量とバッテリーの重量の合計が200g以上のもの
【地域による制限】
A:空港等の周辺
B:緊急用務空域
C:150m以上の高さの空域
D:人口集中地区の空域
<A・B・Dの地域で飛行する際には、航空局や空港事務所長の許可が必要です。>
<Cの地域での飛行は関係者以外は許可がおりない蓋然性が高いです>
【飛行方法による制限】
・飲酒飛行の禁止
・飛行前点検の遵守
・衝突防止の遵守
・危険・迷惑飛行の禁止
・夜間飛行
・目視外飛行
・他者や他者の物件から30m未満の飛行
・イベント上空の飛行
・危険物輸送
・物件投下
<朱字部分の夜間飛行、目視外飛行、他者等より30m未満の飛行、イベント上空飛行、危険物輸送、物件投下飛行する際には、航空局や空港事務所長の承認が必要です。>
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※許可書の原本がなくても、PDFでの許可承認書を印刷し、携帯されれば、飛行に問題はありません。