ドローン飛行許可

≪2019年6月13日 法改正≫

平成27年12月10日から飛行禁止区域で一定のドローンを飛行させる場合、
地方航空局長・空港事務所長の許可・承認が必要です。

 

【重さの制限】
・ドローン(マルチコプター)、ラジコン機、農薬散布用ヘリコプター等のうち、
 機体本体の重量とバッテリーの重量の合計が200g以上のもの

 

【地域による制限】

 

A:空港等の周辺

B:緊急用務空域

C:150m以上の高さの空域

D:人口集中地区の空域

 <A・B・Dの地域で飛行する際には、航空局や空港事務所長の許可が必要です。>

<Cの地域での飛行は関係者以外は許可がおりない蓋然性が高いです>

【飛行方法による制限】

 ・飲酒飛行の禁止

・飛行前点検の遵守

・衝突防止の遵守

・危険・迷惑飛行の禁止

・夜間飛行

・目視外飛行

・他者や他者の物件から30m未満の飛行

・イベント上空の飛行

・危険物輸送

・物件投下

<朱字部分の夜間飛行、目視外飛行、他者等より30m未満の飛行、イベント上空飛行、危険物輸送、物件投下飛行する際には、航空局や空港事務所長の承認が必要です。>

当事務所への依頼の流れ

●<クライアント様>お問い合わせ

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●<クライアント様> ヒアリングシート・委任状の返送

●<当事務所>申請書の作成&DIPS申請

<航空局> 許可・承認

●<当事務所> クライアント様へPDF許可・承認書の送付

<当事務所> 許可・承認書の原本を各航空局から受領

●<当事務所> 許可・承認書原本・請求書をクライアイント様へ郵送

<クライアント様> 14日以内に料金の御支払い

 

※許可書の原本がなくても、PDFでの許可承認書を印刷し、携帯されれば、飛行に問題はありません。