質問1 ドロ-ンの飛行許可・承認申請を出来るのは誰でしょうか?
回答1 ・ドローンを操縦する人
・ドローンを会社・団体で複数人使う場合は、会社の代表の方
・行政書士 です。
ドローンの許可・承認申請・変更申請・実績報告については、東京航空局・大阪航空局・各空港事務所・官公署に行います。
役所に出す書類を、業として作成・提出できるのは行政書士だけになります。
●近所の優しいおじちゃん ●ドローンの販売店 は有償で申請を行うと、行政書士法違反になり刑事罰の対象となります。
質問2 航空局の許可・承認書が届きました。自由に飛ばしていいですか?
回答2 ダメです。
ドローンを飛行させるには、航空法以外にも様々な法規が絡んでいます。きちんと確認しましょう。
主なものでいえば、
知らず知らずに、法令違反となることがないように十分に注意が必要です。
質問3 10時間の飛行経歴にトイドローン、シュミレーターは認められますか?
回答3 ドローンの許可・承認申請を行うには、10時間の飛行経歴が必要です。
しかし、許可なしで飛行できるのは、
・室内
・人口密集地でなく、かつ、第三者の物件から半径30M離れている場所 だけです。
「トイドローン」「シュミレーター」で練習した時間を10時間の飛行経歴に入れたいけどいいですか?
というお問い合わせをいただく事があります。
・トイドローンは 飛行経歴に含みます。
・シュミレ-タ-は飛行経歴に含みません。
※シュミレーターに関しましては、一部のWEB等で「経歴に含む」とまことしやかに言われていますが、
東京航空局、大阪航空局ともに否定されています。
質問4 農薬散布をするには、一般社団法人農林水産航空協会(農水協)の認定がいるのですか?
回答3 現行の法律、規則で、農薬散布を無人航空機で行う際に、一般社団法人農林水産協会でしか行えないという規定は存在しませ
ん。つまり、農水協の認定は義務付けられていません。
また、農林水産省も当事務所の疑義照会に対して、同様の回答を行っています。