機体登録制度

令和4年6月20日から無人航空機の機体登録制度が実施され、機体登録されていない無人航空機は飛行が出来なくなります。

登録制度は令和3年12月20日から開始です。

 

●対象機体 100g以上(無人航空機本体の重量及びバッテリー重量)の無人航空機

●申請内容 新規・更新・変更・抹消

●申請先  東京航空局/大阪航空局 (予定)

●申請方法 ・ドローン情報基盤システム(登録機能)によるオンライン申請

      ・郵送による提出

●申請手数料 

 

本人確認書類

 

法人

個人

オンライン

GビズID

マイナンバ-カード

運転免許証など

書類申請

現在事項全部証明書

法人印鑑登録証明書

住民票

戸籍附票

運転免許証等

機体への登録記号表示

ドローン・ラジコンを飛行させるときは、機体登録をし、機体登録記号(例:JU1234ABCDEX)を機体に表示し、リモ-トIDを装着しなければいけません。

 ★表示の大きさは 25㎏未満の機体で3㎜以上

 

         25㎏以上の機体は25㎜以上

当事務所への依頼の流れ(予定)

●<クライアント様>お問い合わせ

●<当事務所>御見積書の送付

●<クライアイント様>正式なご依頼

●<当事務所>ヒアリングシート・委任状の送付

●<クライアント様> ヒアリングシート・委任状の返送

●<当事務所>登録作業

<航空局> 許可・承認

●<当事務所> クライアント様へ登録番号の通知・請求書の送付

 

<クライアント様> 14日以内に料金の御支払い